共済のご案内

商工会は万全な経営の備えを図るために、各種の充実した共済制度をお取扱しています。

共済制度のご案内

http://www.syokoukai.or.jp/s0004/020/20130805170023.html

商工貯蓄共済

http://www.syokoukai.or.jp/s0004/020/010/

商工医療共済

http://www.syokoukai.or.jp/s0004/020/020/

商工ガン共済

http://www.syokoukai.or.jp/s0004/020/030/

小規模企業共済制度

事業主が事業をやめたり、役員を退いた場合の生活安定を図る事業主の退職金制度で、中小企業基盤整備機構が行うものです。

加入できる方は

常時使用する従業員数が20人以下(商業とサービス業は5人以下)の個人事業主と会社の役員です。

毎月の掛金は

最低1,000円から最高70,000円まで、500円きざみで選択できます。(加入後の増額も可)

掛金は所得控除

掛金は全額、「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。

融資は

納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。

中小企業倒産防止共済制度

取引先に不測の事態がおきたときに資金が借りられる制度で中小企業基盤整備機構が行うものです。

加入できる方は

引き続き1年以上、事業を行っている中小企業者です。

毎月の掛金は

最低5,000円から最高80,000円まで、5,000円きざみで自由に決められます。(加入後の増額も可)また、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。

共済金貸付けは

加入後6か月以上経過して、取引先の事業者が倒産し、売掛金・手形の回収が困難となったときに貸付け(掛金総額の10倍の範囲内で無担保無保証人無利子)が受けられます。

一時貸付金は

取引先事業者が倒産しなくても、解約手当金の範囲内で必要な事業資金の貸付けが受けられます。

中小企業退職金共済制度

中小企業に働く従業員のための退職金制度で、中小企業退職金共済事業本部が行うものです。

加入できる方は

常用従業員数が300人以下または資本金等の金額が3億円以下(小売業は50人以下または5千万円以下、サービス業は100人以下または5千万円以下、卸売業は100人以下または1億円以下)の企業です。

毎月の掛金は

従業員毎に月額5,000円から30,000円の範囲で決められます。全額が事業主の負担です。短時間労働者(パートタイマー等)は、特別に、 2,000円、3,000円、4,000円の掛金月額でも加入できます。・掛金は、全額非課税となります。(※新規加入及び掛金増額事業主には掛金の一部を国が助成)

融資は

従業員の福利厚生施設をつくるとき、低利で融資が受けられます。

退職金は

従業員が退職したとき、事業本部から直接従業員に支払われます。

中小企業PL保険制度

万一、PL事故が発生した場合、損害賠償請求等の損害補填に対応する制度です。

加入できる方は

商工会会員の方で、中小企業基本法に定められている中小企業者。

保険料と保険金は

保険金の限度額は5千万円、1億円、2億円、3億円の4タイプあります。保険料はタイプ別により業種及び前年度売上高等により算出され、全額損金処理可能です。

総合火災共済制度

埼玉県火災共済協同組合が行うものです。
相互扶助の精神により営利を目的にしないため、安い掛金で幅広く大きな保障が受けられます。

補償対象

火災、落雷、破裂または爆発、風、ひょう、雪害、物体の落下・衝突、盗難等広範囲です。
上記の事故等があったときの休業に伴う営業利益の損失を補償する休業補償見舞金共済もセットでどうぞ。

生命傷害共済制度

埼玉県中小企業共済協同組合が行うものです。
生命傷害共済は、月掛800円で最高300万円の保障。傷害共済は、月掛300円で最高200万円の保証が受けられます。

加入できる方は

中小企業の経営者、従業員、家族の方です。

所得補償共済制度

埼玉県中小企業共済協同組合が行うものです。
企業の役員及び従業員の方が、万一病気やケガで働けなくなったときの所得を補償する制度です。

加入できる方は

企業の役員ならびに従業員で満15歳以上満70歳未満の方に限ります。
ただし、満65歳以上の方は継続延長の場合に限ります。

毎月の掛金は

一口あたり500円です。

商工会カード(年会費永久無料)
http://www.syokoukai.or.jp/s0004/040/20130805161732.html

  • 商工会会員の会員証です。
  • 全国の「商工会カードサービス加盟店」で、ご優待が受けられます。
  • 商工会カードは、各商工会に貢献します。

自動車保険集団扱い損害保険制度

既存の自動車保険は商工会々員として集団的に加入することで、保険料の5%が割引きできます。満期で継続する時からでも変更して加入が可能です。経費の削減として、ぜひ御利用下さい。
詳細についての問い合わせは下記の通りとなります。

志木市商工会 TEL:048-471-0049
三井住友海上火災保険(株) 埼玉西支店 TEL:04-2992-0021
東京海上日動火災保険(株) 埼玉支店川越支社 TEL:049-247-1151