備品をレンタルしてます

志木市商工会では、商工会で所有している備品の貸出を行っています。

イベント等であると便利だけど、購入すると高いようなアンプやテント、机、デジタルカメラ等を利用しやすい価格で貸出していますのでお気軽にご利用下さい。

割増料金になりますが、商工会の会員ではなくても備品の貸出を行っておりますので、どうぞご検討下さい。

お申し込みは、このページにある申請書を印刷して必要書類にご記入いただき、お申し込み下さい。

使用料は使用許可が出た際にお支払い下さい。

備品貸出の詳細については「備品等貸出規則」をご覧頂くか、商工会までお問い合わせ下さい。

備品一覧

  • IC レコーダー
    500円
    アンプ一式
    1,000円
    イベントアイスクーラー
    1,500円
    ガラポン一式
    1,000円
    デジタルカメラ
    500円
    ビデオカメラ
    1,000円
    プロジェクターセット
    1,500円
  • テント
    3,000円
    テント用ウエイト1個
    200円
    椅子
    100円
    100円
    ホワイトボード
    1,000円
    かき氷機
    1,000円
    冷凍庫
    1,500円
    ステージ
    3,000円

料金は税込みです。

備品等貸出規則

第1条

志木市商工会所有の備品等を使用する場合は、本規定の定めるところによる。

第2条

商工会の備品等を使用しようとする者は、あらかじめ使用許可申請書に必要事項を記載の上、志木市商工会々長(以下会長と称す)宛に提出し、その許可を受けなければならない。

第3条

会長は、使用の申し込みがあった時は、調査の上許可するかどうかを決定する。

第4条

商工会の備品等は、概ね、次に掲げる場合に使用するものとする。

  1. 商工団体、商工関係組合、事務所主催による諸事業。
  2. 産業経済文化の振興発展および社会福祉の増進に関する講演会、講習会等の催事。
  3. 官公署、学校、商工団体等の主催する学術技芸、税務、経理、経営等に関する催事。
  4. 商工業者の企業進展のための事業、催事等。
  5. その他備品等の使用目的達成上必要と認められる事業。

第5条

会長は、次の各号の1に該当する場合においては、使用を停止または取消することができる。

  1. 備品等をき損するおそれがあると認めたとき。
  2. 公安を害するおそれがあると認めたとき。
  3. 使用の目的または許可条件に違反したとき。
  4. 商工会において緊急に必要が生じたとき。
  5. その他、会長が不適当と認めたとき。

第6条

使用料は別表の通りとする。

  1. 使用料は備品等の使用許可を受けた際に納付しなければならない。
  2. 会長は、特別の事由があると認めたときはこれを減免または、後納させることができる。

第7条

使用許可を得て納めた使用料は返還しない。

但し、次の場合は、その全部または一部を返還することがある。

  1. 使用者の責任でない理由によって使用できなくなったとき。
  2. 使用開始前に使用許可の取消しを申し出て取消されたとき。
  3. 使用変更に相当の事由があるとき。

第8条

使用者は、その備品等の利用が終了したときは、直ちに返却しなければならない。

第9条

使用者は、備品等をき損し、または減失したときは、会長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

第10条

この規定の施行について、必要な事項は、理事会の議を得て会長が定める。但し会長が早急に決定が必要と認めた事項は、会長がこれを即決し、次の理事会において承認を求めることができる。

備品等使用料

1日単位で貸出 数時間でも1日とする。非会員は5割り増しとする。

拘束料

1日使用料の1/10 貸出日から返還日までとする。非会員は1日使用料の1.5/10

但し、商工会休業日を除く。