平成27年11月21日(土)~22日(日) 足場組立技能講習会の実施

作業床高さが地上から5m以上となる足場、及び、吊り足場、張出し足場の組立て・解体・変更の作業において、各事業所からの選任義務がある、足場の組立て等作業主任者として、業務をおこなう者が必ず受講しなければならないと、労働安全衛生法で定められております。

これに伴い県南四市(朝霞・志木・新座・和光)商工会で『足場組立技能講習会』を実施しました。


20151121-4