一般的な必要経費の一覧表
経費帳の勘定科目は業種業態や事業の規模により適宜定めることができます。
次の分類を参考しして定めてください。
(平成20年1月21日現在)
特別経費 | 科目 | この科目に分類される具体例 |
---|---|---|
給料賃金 | 給料、賃金、退職金、食事や被服などの現物給与など | |
外注工賃 | 修理加工などで外部に注文して支払った場合の加工賃など ※建設業を営んでいる人などの外注費も含まれます。 |
|
減価償却費 |
建物、機械、船舶、車両、器具備品などの償却費 ※減価償却資産で取得価格が10万円以上20万円未満のものについては、業務の用に供した年ごとに、その減価消化y区資産の全部または特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価格の合計額を3年間で均等に必要経費に算入することを選択できます。 ※青色申告法人である中小企業者が平成18年4月1日から平成20年3月31日までに取得した30万円未満の減価償却資産については、一定の要件のもとで、その業務の用に供した年分の必要経費に金額を算入することができます。 |
|
繰延資産の償却費 | 開業費や試験研究費、開発費、共同施設の負担金や建物を賃借するための権利金などの売却費 | |
貸倒金 | 売掛金、受取手形、貸付金などの貸倒損失 | |
地代家賃 | 店舗、工場、倉庫等の敷地の地代や、店舗、工場、倉庫等を借りている場合の家賃など | |
利子割引料 | 事業用資金の借入金の利息や受取手形の割引料など | |
固定資産等の損失 | 事業用固定資産や繰延資金の施設の取壊しや、災害による減失などの場合の損失 | |
その他の経費 | 租税公課 |
※所得税、相続税、住民税、国民健康保険税、国民年金の保険料、国税の延滞税・加算税、地方税の延滞金・加算金、罰金、科料、過料、交通犯則金などは必要経費になりません。 |
荷造運賃 | 販売商品の包装材料費、荷造りのための賃金、運賃 | |
水道光熱費 | 水道料、電気量、ガス代、プロパンガスや灯油などの購入費 | |
旅費交通費 | 電車賃、バス代、タクシー代、宿泊代 | |
通信費 | 電話料、切手代、電報料 | |
広告宣伝費 |
|
|
接待交際費 |
|
|
損害保険料 | 火災保険料、自動車の損害保険料 | |
修繕費 | 店舗、自動車、機械、器具備品などの修理代 ※資産の価額を増したり、使用可能期間を延長したりするような支出は、基本的支出として減価償却資産の取得価額に含めることとなります。 |
|
消耗品費 |
※取得価額が10万円未満であるかどうかは、税込経理方式又は税抜経理方式に応じ、その適用している方式により算定した価格によります。 |
|
福利厚生費 |
|
|
雑費 | 事業上の費用で他の経費に当てはまらない経費 | |
専従者給与 | 青色申告者の家族従業員に対して支払った給与 |