米国における関税措置(トランプ関税)への対応の県HPについて

平素は、本会事業の推進にご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、標記の件について、埼玉県産労働局より周知依頼がありました。
つきましては、 下記内容をご確認下さい。

              記

先般(7/24 )、米国による追加関税が発動し、日本に対し既存関税率と合わせて
上限 12.5% の関税が課されることになりました。
埼玉県では、米国における関税措置への対応について県HP にて相談窓口、県の
支援制度、国の支援制度等を掲載しております。
【米国における関税措置(トランプ関税)への対応HP 】
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/kanzei_taiou.html
                          以上