埼玉県中小企業・個人事業主等家賃支援金(賃貸人)
修正日:2020年7月27日
埼玉県では、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少した店舗に 一定の家賃を減免した不動産賃貸人(オーナー等)に、減免家賃の一部を支援します。
申請期間
令和2年7月17日(金曜日)から令和2年10月16日(金曜日) まで(消印有効)
支援金額
令和2年4月~6月において、賃貸人が店舗の家賃(注)を20%以上減免した月について、減免額の5分の1(上限額:賃貸人につき20万円)
(注)家賃は、建物の月額家賃(共益費、管理費及び消費税を含む。)とし、駐車場代、土地の賃借料などは対象外です。
申請者の主な要件
1 中小企業又は個人事業主(不動産賃貸人)であること。
2 令和2年4月から6月において、以下のいずれかに該当するテナント事業者に対し、家賃を1月あたり2割以上減免したこと。
テナントの要件
・いずれか1か月の売上が前年同月比で50%以上減少
・3か月間の売上が前年同期比で30%以上減少
※テナントは物品販売やサービスの提供を行う県内の店舗とします。
※事務所や倉庫、作業所は対象外です。
申請方法
郵送のみとなります。(持ち込み不可)
○申請方法等詳細についてはページに添付のチラシ、または埼玉県ホームページをご覧ください。