物流効率化法に係る特定荷主等の届出の提出方法等に係る説明会について
修正日:2026年4月22日
平素は、本会事業の推進にご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、標記の件について、全国連を通して経済産業省より、令和8年3月31日付事務連絡「物流効率化法の全面施行について(周知依頼)」にて、令和8年4月1日からの物流効率化法の全面施行をお知らせいたしました。
同法では、一定規模以上の荷主及び物流事業者は特定事業者として指定され、物流の効率化
に向けた中長期計画の作成や定期報告等が義務付けられており、荷主事業者が自社の取扱い貨
物の重量を算定し、基準量以上であった場合には、荷主事業所管省庁に「特定荷主の指定の届出」
を電子システムにて提出する必要があります。
また、特定荷主等の指定の届出に関する事項や主に電子システムを使った届出の提出方法等
について、事業者向けの説明会を開催する案内がありましたので、周知させていただきます。

























