青色申告の特典
青色申告には、数多くの特典がありますが、その主なものは次のとおりです。
青色申告特別控除
事業所得や不動産所得を生ずべき事業を営む方が、「正規の簿記の原則」に従い記録し、その帳簿書類に基づいて作成された「損益計算書」のほか、「賃借対照表」を添付した申告書を期限内に提出した場合には、これらの所得を通じて最高65万円を差し引くことができます。
それ以外の場合には、事業所得等を通じて最高10万円を差し引くことができます。
※不動産所得のみを有する方で、不動産の貸付けが事業的規模に至らない方の場合は、青色申告特別控除は最高で10万円となります。
青色事業専従者給与の必要経費算入
青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族で一定の要件に該当する者に支払った給与は、届出書に記載された範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費にすることができます。
この特典の適用を受けようとする場合には、その年の3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出してください。
※その年の1月16日以後に新たに開業した方は、開業の日から2ヶ月以内に申請すればよいことになっています。
純損失の繰越しと繰戻し
事業所得などが赤字となり純損益が生じたときは、その損失額を翌年以降3年間にわたって各年分の所得から差し引くことができます。
また、前年も青色申告をしている場合は、損失額を前年の所得から差し引き、前年分の所得税の金額を限度として還付を受けることもできます。
貸倒引当金の設定
年末の売掛金や貸付金の5.5%(金融業は3.3%)までの金額を貸倒引当金として必要経費にすることできます。
詳しいことは、最寄りの税務署又は税務相談室へお尋ねください。